弁護士倫理
顧客感動と弁護士職務に求められる倫理観について
弊所は、個人・法人のいずれからも多数のご依頼を受けており、その受任事件は幅広くなっています。弊所のように数多くの依頼者・事件の対応を適切に実施していくにあたっては、所属弁護士全員が、弁護士としての倫理観を欠くことなく執務することが求められます。
日本弁護士連合会は、弁護士職務基本規程を定め、これには弁護士が守るべき基本的な倫理観が明示されています。
例えば、法令精通に関する研鑽努力、違法行為の助長の禁止、依頼者の意思の尊重、利益相反に該当する事件の受任禁止、受任時における適切な説明及び不利益な事項の説明義務、事件処理に関する報告義務などが典型的な倫理観を具現化しているといえます。
これらのほか、弁護士以外の第三者と提携して、有償にて事件の紹介を受けることは、非弁提携であるとして厳しく規制されています。非弁提携により依頼者が被害を受けないようにすることは、弁護士倫理の中でも重要な内容として位置づけられているところです。
弊所の理念は「顧客感動」であるところ、これを実現するにあたっては、上記のような弁護士倫理の遵守は、当然の前提であると位置づけています。
弊所には多くの弁護士が所属しているところ、弁護士が守るべき倫理に関して疑義のある状況が生じた場合には、所内に所属する経験豊富な弁護士から構成される「倫理委員会」において協議・検討したうえで、慎重に対応しています。
また、過去の懲戒事例を題材として、その考え方や射程などを検討するために、弁護士倫理勉強会を定期的に開催しており、勉強会の内容を所内でも共有することで検討した結果をフィードバックするようにしています。
さらに、事件の当事者に関する利益相反については、弊所においては非常に多数の事件に関して確認が必要となりますが、システムを用いて相談対応も含めて全件について丁寧に確認しています。
上記のような基本的な倫理に加えて、依頼者からの苦情や不満などは、直接弁護士には伝え難いことにも配慮しています。弊所では「お客様サポートセンター」を設置することで、担当弁護士や事務局とは異なる立場において、依頼者から問い合わせを受け付けており、顧客の小さな苦情や不満なども広く拾い上げることで、依頼された事件の進行においても弁護士倫理に悖るような事態が生じないように留意し続けています。
これまでの取り組みの結果、弊所においては、多数の事件を対応する中においても、懲戒処分を受けるような弁護士は所属しておらず、弁護士法人としても懲戒処分を受けたことは一切ありません。
今後も、弊所所属の弁護士全員が、弁護士倫理に悖る行動をとることなく、理念として掲げている「顧客感動」に向けて邁進することを目指していきます。