民事・刑事事業部の業務内容
民事・刑事事業部について
民事・刑事事業部は、取り扱う案件を大別すれば民事事件と刑事事件とに分かれますが、民事事件の殆どは金銭賠償によって解決を図ります。ただ、一口に民事事件といっても、その中には、個人間のトラブルとして、売買代金・貸金・賃料等の財産的損害に関する事件と、セクハラ・パワハラ・名誉毀損といった精神的損害を問題とする事件があります。また、金銭解決以外では、隣地所有者間の土地境界確定や集合住宅内の楽器演奏等騒音差止などがあります。
そして、交通事故事件については、他の民事事件一般と異なる特徴を有することから、長らく交通事故事業部を設けて、専門の弁護士・職員を投入し、集中管理体制をとることで、効率的かつ卓越した事件処理を実現してきました。
この度、交通事故事業部を民事・刑事事業部と統合することにより、交通事故事件に関する高度な専門的知見を生かしつつ、公道で車両・人がぶつかる典型例の他に、海上における船舶同士の海難事故、あるいは、スキー場でのスキーヤーとボーダーの衝突事故、工事現場の重機誤作動事故、建設現場の人身事故等も幅広く扱い、最近では、電動キックボードによるペット轢き逃げ案件の依頼も受けています。

さらに、人の医療過誤は、医療事業部に配転されますが、ペットの医療過誤は、当事業部が担当し、これまでたくさんの動物医療訴訟を経験しています。その他、数は多くありませんが、賃金格差や残業代等を争う労働事件もあり、変わり種としては、大学教授や医師の適格性欠如を理由とした講義停止処分・手術停止処分の当否を争う事件もありました。
次に、名称は民事・刑事事業務部ですが、家庭内のトラブルである家事事件も多く持ち込まれます。家事事件は、親族に関する争いと相続に関する争いがあり、前者は離婚・離縁事件、外国人との国際離婚も問題になります。また、高齢化社会において、成年後見の申立や任意成年後見契約のニーズも少なくありません。後者の相続事件については、遺産分割の問題が最も多く、遺留分侵害額請求がこれに続きます。
この他にも、税務署長が行った更正決定や児童相談所長が行った一時保護決定に対し、国家賠償請求訴訟を提起するといった行政事件も扱います。近時、インターネット上の情報を利用して、著作権侵害を追及される案件も増えてきています。
最後に、刑事事件は、国選を除く、起訴前弁護及び起訴後弁護に関し、経験豊富な刑事専属弁護士の指導の下、希望があればいつでも担当することができます。なお、裁判員裁判対象事件も受け入れています。
このように、民事・刑事事業部の取扱分野は、限界がないといっても過言ではなく、裁判官や検察官では同時並行で絶対に経験できない広範な事件経験を積むことを余儀なくされます。それゆえ、まだ、自分の適性分野が見極められないとか、あるいは、敢えて自身に専門の枠を設けないオールラウンダーを目指したい方には最適な事業部だと思います。情熱あるみなさんの応募をお待ちしております。