交通事故事業部の業務内容
交通事故事業部について
交通事故事業部では、主に交通事故被害に遭われた方の代理人として、相手方との示談交渉や、自賠責に対する後遺障害認定申請、裁判所での調停・訴訟等、被害に対する適正な損害賠償の獲得に向けた各種法律業務を取り扱っています。
一件の交通事故を解決するためには、不法行為法や自賠法等の法律だけ理解していれば足りるというものではありません。交通事故事件は、個々の事案を適切な解決に導くために医療や損害保険の運用等、様々な領域にまたがる深い知識が必要とされる専門性の高い分野といえるでしょう。
また、依頼者は、一生に一度あるかないかの出来事に遭い、大変不安な状況に置かれている方も少なくありません。そのため、依頼者の悩みを理解し、その悩みを共有しながら弁護士として法的な知識をもって適切なアドバイスができるコミュニケーション能力も必要です。
もちろん事件を進めるにあたっては依頼者のみならず、保険会社担当者、病院関係者、自動車修理関係者など関係各所と交渉したり、連絡を取ったりしながら、事件を適切な解決に向けて導いていくことになるため、当事業部では、専門的な知識を前提としつつ、それを相手にわかりやすく説明する力や、相手方の理解を得て解決に導くための交渉力が事件処理を通して自然と身についていくことになります。
交通事故事業部では、交通事故事件を集中的に取り扱うことで、各分野に対する専門知識や実務的なノウハウを集積しています。当事業部では、蓄積した知識やノウハウを生かして、自ら考え、新しいことにチャレンジできる好奇心旺盛な方を求めています。