民事・刑事事業部の業務内容
民事・刑事事業部について
離婚の相談や婚姻費用の請求という夫婦間の法的トラブルに対し、緊急性や相手方の対応を慎重に見極めながら、任意交渉、調停、審判・訴訟等の手続きを選択して解決を図る業務のほか、相続の相談については、相続人調査や相続財産の調査、相続権侵害に対する回復措置、遺産分割手続き業務などを担当しています。
また、最近は、いわゆる「子供の取り合い」に関するトラブルも激化しており、子供にとっての安定性と緊急性を天秤にかけながら、依頼者と子供の福祉を最大限に叶えるべく、適切な手続きを迅速に遂行しています。
具体的には、子の監護者指定のための審判手続、子の引渡し審判とこれらの審判前の保全処分、場合によっては人身保護手続きなど、ドラスティックな手続きを選択することになります。弁護士はこれらの手続きを正しく選択し、迅速な解決を図ります。
さらに、「子供の取り合い」は日本国内のみならず、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(いわゆる、ハーグ条約)」批准により、国際的な家事紛争に発展することもあり、実際、相手方が外国籍だったり、また、ロシア国籍やアメリカ国籍の方からの依頼もあります。
その他、入管法施行規則に基づく届出弁護士として外国人の在留資格の申請等業務に携わったり、起訴前・起訴後の刑事弁護活動や消費者被害対応、インターネット被害対応など、幅広い分野のリーガルサービスに携わります。
このように、民事・刑事事業部が担当する分野は広く、そのため、様々な法律知識や各種手続きの研鑽が必要となることはもちろんのこと、依頼者の今後の人生を設計するアドバイスするため、社会的な深い素養も必要となります。 具体的には、「夫婦間の法的トラブル」は、単に「離婚手続き」を進行させるのみならず、「円満」を勧める場合もありますし、子供の福祉のため、子の監護を諦めるケースも出てきます。
このような時、民事・刑事事業部所属の弁護士は、法律知識だけではなく、深い素養をもって依頼者にとっての最善の解決を模索することを心掛けています。